著者
野村 尚司
雑誌
玉川大学観光学部紀要 (ISSN:21883564)
巻号頁・発行日
vol.2014, no.2, pp.1-12, 2015-03-31

本稿は,旅行商品取引のグローバル化進展に伴う日本の旅行業がおかれた状況を踏まえ,今後のあるべき姿について考察するための準備段階として,これまで旅行業法で規定されてきた公的な旅行業ライセンス制度や旅行業者破綻に対する弁済制度の廃止といった大胆な政策改革を推進する豪州の事例を紹介し,その考察から得た含意を特定することを目的とする。 2012年12月に,豪州連邦政府・各州政府は消費者を統括する大臣会議を行い,旅行業法の見直しやTravel Compensation Fund(以下,TCF)廃止などを柱としたTravel Industry Transition Plan(以下,TITP)を推進することで合意した。豪州政府はその合意に関するコミュニケで,「旅行業のライセンス制度を維持することはもはや困難であり,品質保証としての認証制度が国の手を離れる流れに変化させざるを得なかった」との理由を述べている。豪州旅行業協会(以下,AFTA)ではこの政府決定を歓迎するコメントを発表。同協会内でワーキンググループを発足させ,TITPの趣旨に沿った新たな業界主導の旅行業認証制度や消費者保護策の策定作業に入ったのである。これは,公的な旅行業ライセンス廃止といった,極めて大きな変革であり,2012年年末の決定から約3年を掛け2015年にはTITPが完了することとなる。 そもそもグローバル展開を行うオンライン・トラベル・エージェンシー(以下,OTA)はインターネットという情報通信技術を最大限に活用することでその強みを発揮させる事業モデルである。それは,容易に世界市場へアクセスできる技術力のみならず,各国で定めた法制の枠組みを「すり抜ける」力も具有している。また地球上のどこかに顧客が存在し自社商品の競争力があると見るや即市場参入し,収益が上がらない場合は即撤退を決断する身軽さも有している。OTAの事業モデルが世界で市場シェアを増大させるにつれ,「国」の枠組みで構築されてきた各国の旅行業法制は次第に綻びが出てくる可能性があり,本稿で取り上げた豪州の事例と同様わが国においてもその見直しは避けられないのではないだろうか。

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