- 著者
-
昌子 住江
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集D2(土木史) (ISSN:09134107)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.282-287, 1988
汚物掃除法 (明治33年法律第31号) により塵芥の処理は市の義務となった。当時横浜市では、塵芥処理を民間の業者に請負わせており、その処理方法は埋め立てと千葉方面への肥料としての搬出であった。1911 (明治44) 年市では全市のごみを焼却すべきであるとの方針を示したが、焼却場予定地の住民による激しい反対運動で建設は進まず、震災復興事業の一環として滝頭に焼却場が完成したのは1931 (昭和6) 年であった (その二年前には一部が完成して焼却を開始していた)。この焼却場は、ごみの焼却熱を利用して発電を行ない、場内で使用するとともに余った電気を市電に送電する計画をもっていた。大正期には、大阪をはじめいくつかの市でごみ発電の可能性が検討されたが、水分の多い日本のごみでは安定した発電量が得られないなどの理由から見送られていた。横浜市では、第一次大戦後の電力・電灯需要の増大に対応し、低廉な価格で供給するための市営電力事業が計画されており、焼却の試験炉が予算化された1921 (大正10) 年には市街電車の市営化もなって、電力市営への世論も高まっていた。丁度この年、市内に電力を供給していた横浜電気が東京電灯と合併したが、料金は以前のままで東京より高く、市会でも不満が高まっていた。1925 (大正14) 年焼却場の建設をめぐって再び反対の姿勢を強める住民にたいして、市側は市電に売却して電車を動かす一挙両得の計画であると説得している。市電への送電は、1929 (昭和5) 年11月から1935 (昭和10) 年1月まで行なわれたが、重油を炊いて熱量を補ったため、費用がかさむのと煤煙問題で市会では毎年のように批判が出された。1935 (昭和10) 年に東京電灯の電力料金が値下げされ、焼却場からの料金より安くなったのを期に、市電への送電は中止されたのである。