著者
近藤 宏
出版者
日本文化人類学会
雑誌
日本文化人類学会研究大会発表要旨集 (ISSN:21897964)
巻号頁・発行日
vol.2009, pp.149-149, 2009

現在、各国の先住民は問題を抱えながらも、憲法や法律を通じ権利主体として国家に位置づけられるようになっているが、パナマ共和国では1972年の改正憲法に基づく法律によって、先住民は特別行政区を管理する主体と位置付けられている。さらに80年代以降、数度にわたり「集合的主体」としての先住民の性質を規定する法律が発布されていった。こうした法的な動向とパナマ先住民の先住民の活動について報告する。

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