著者
比名 朋子 中井 祐一郎
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.25, no.1, pp.13-21, 2015

<p> 本邦においては、人工妊娠中絶の施行条件は母体保護法によって限定されており、強姦による妊娠以外にも 身体的または経済的に母体の健康が維持できない場合に容認されている。また、その適用の可否は母体保護法指定医によって決定されるが、経済的条件(以下、経済条項と称する)が広く解釈されているために、事実上自由に人工妊娠中絶が行われているのは周知のとおりである。</p><p> 一方、生活保護法は文化的かつ健康的な生活を保証するとともに、妊娠・分娩に関しては分娩費用以外にも妊娠に伴う附帯費用を付加した経済的援助を規定しており、生活保護受給者が妊娠・分娩によって「経済的に母体の健康が維持できない」ことはない。したがって、母体保護法の経済条項を無条件に適用することには疑義が残るが、旧厚生省は生活保護法受給女性における経済条項適用を容認するとともに、福祉事務所や民生委員に経済条項適用の可否決定に関して必要な情報を提供するように通達を行っている。</p><p> しかしながら、生活保護法の主旨を具現化すべき上記公務員にとって、妊娠が生活保護受給女性の健康を維持し得ないことを主張することは不可能であり、母体保護法指定医師とともに矛盾を抱え込まざるを得ない。</p>

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@gynecolo_obgyn https://t.co/RJZxOMesC9 この論文アブストラクトしか読んでないですが興味深いですね。「生活保護法があるから妊娠出産で文化的健康的な生活ができなくなることは(理論上)無くなるから、経済的に母体の健康が維持できない妊娠出産は(理論上)存在しない」。と。

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