著者
原田 伸一朗
出版者
公益財団法人 情報通信学会
雑誌
情報通信学会誌 (ISSN:02894513)
巻号頁・発行日
vol.39, no.1, pp.1-11, 2021

<p>近年、バーチャルYouTuber(VTuber)と呼ばれる、生身の人間の姿ではなく、CG アバターの姿を通してインターネット上で動画投稿・ライブ配信などの活動をおこなうエンターテイナーが若年層を中心に人気を博している。本稿は、CG アバターとして表現されるVTuber の「肖像」に対して、その「中の人」が持ち得べき権利について、法理論的根拠を検討したものである。これまでの判例・学説における「肖像権」の理解を確認しつつ、その「権利対象」と「権利内容」の2 つの拡張の必要性・可能性を検討した。第一に「肖像」とは何か、VTuber のCG アバターを「中の人」の「肖像」と法的に捉えられるかどうか、第二に「肖像権」とは何か、第三者によるCG アバターの利用を排除し、また自身が利用し続ける権利を「肖像権」の権利内容に含められるかどうかである。</p>

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●原田伸一朗「バーチャルYouTuber の肖像権:─ CG アバターの「肖像」に対する権利─」『情報通信学会誌』39(1)、2021年。https://t.co/3Wnz6SkaVt ●同前「バーチャルYouTuberの人格権・著作者人格権・実演家人格権」『静岡大学情報学研究』26、2021年3月。https://t.co/zDTZQjKBR3

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