- 著者
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原田 伸一朗
- 出版者
- 公益財団法人 情報通信学会
- 雑誌
- 情報通信学会誌 (ISSN:02894513)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.1, pp.1-11, 2021
<p>近年、バーチャルYouTuber(VTuber)と呼ばれる、生身の人間の姿ではなく、CG アバターの姿を通してインターネット上で動画投稿・ライブ配信などの活動をおこなうエンターテイナーが若年層を中心に人気を博している。本稿は、CG アバターとして表現されるVTuber の「肖像」に対して、その「中の人」が持ち得べき権利について、法理論的根拠を検討したものである。これまでの判例・学説における「肖像権」の理解を確認しつつ、その「権利対象」と「権利内容」の2 つの拡張の必要性・可能性を検討した。第一に「肖像」とは何か、VTuber のCG アバターを「中の人」の「肖像」と法的に捉えられるかどうか、第二に「肖像権」とは何か、第三者によるCG アバターの利用を排除し、また自身が利用し続ける権利を「肖像権」の権利内容に含められるかどうかである。</p>