著者
鈴木 潔
出版者
日本政治学会
雑誌
年報政治学 (ISSN:05494192)
巻号頁・発行日
vol.69, no.1, pp.1_47-1_69, 2018

<p>地方自治法96条1項には, 自治体議会の議決事項の1つとして, 自治体が当事者である不服申立て, 訴えの提起, 和解などが規定されている。自治体が法的紛争の当事者として訴訟を提起したり和解をしたりすることは原則として首長の判断だけでは行えず, 議会の議決が必要である。それでは, 自治体議員は何をもって訴訟方針の是非を判断しているのだろうか。いわゆる与党会派議員は 「紛争発生は相手方住民・事業者の無理解によるもの」 として首長を擁護する討論に終始し, 野党会派議員は 「紛争発生は行政の失態である」 として首長を非難する討論を繰り返しているのだろうか。本稿では, 「攻撃防御」, 「行政監視」, 「民意反映」, 「政策評価」 という4つのフレームに基づき, 日田市サテライト訴訟および国立市景観訴訟における市議会での質疑・討論を分析した。その結果, 質疑・討論の内容が相手方の主張を一方的に批判し, 行政当局の主張を徹底的に擁護する攻撃防御フレーム一辺倒のものでは必ずしもなく, 行政監視, 民意反映, 政策評価といった各フレームから多角的な論点が提示されていることが明らかとなった。</p>

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