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判例研究 最高裁判所民事判例研究 民集54巻3号 10. 1 離婚に伴って扶養的財産分与として金銭の給付をする旨の合意がなされた場合、その合意は、民法768条3項の規定の趣旨に反してその額が不相当に過大とされる特段の事情があるときは、不相当に過大な部分について、その限度において詐害行為として取り消されるべきである。 2 離婚に伴って財産分与と区別して慰謝料として金銭の給付をする旨の合意が為された場合、その合意は、分与配偶者が負担すべき損害賠償債務の額を超えた部分について、詐害行為取消の対象となる。(平成12.3.9〔最高裁〕第一小法廷判決)
著者
東京大学判例研究会
森田 修
出版者
法学協会事務所
雑誌
法学協会雑誌
(
ISSN:00226815
)
巻号頁・発行日
vol.118, no.11, pp.1786-1805, 2001
言及状況
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読んでた。 CiNii 論文 - 判例研究 最高裁判所民事判例研究 民集54巻3号 (平成12.3.9〔最高裁〕第一小法廷判決) http://ci.nii.ac.jp/naid/40003460825
収集済み URL リスト
https://ci.nii.ac.jp/naid/40003460825
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