出版者
日経BP社
雑誌
日経コンピュ-タ (ISSN:02854619)
巻号頁・発行日
no.455, pp.132-133, 1998-10-26

「ソフトウェア自体については(中略)製造物責任の対象としていない」(経済企画庁編の「逐条解説 製造物責任法」=商事法務研究会発行=から引用)。このため,情報システムとPL(製造物責任)法は一般には関係が薄いものと考えられてきた。しかし,ついに情報システムのPLを問う国内初の訴訟が起こされた。 原告は青森県の食品メーカー,ヤマモト食品(青森県青森市)。

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こんな論文どうですか? 情報システムの製造物責任が訴訟の場へ--「製造物」と「欠陥」の解釈が焦点に,1998 https://t.co/CpyEYLPkiJ

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