著者
大内 憲昭
出版者
関東学院大学[文学部]人文学会
雑誌
関東学院大学文学部紀要 (ISSN:02861216)
巻号頁・発行日
no.109, pp.1-55, 2006

本稿は、2004年朝鮮民主主義人民共和国刑法の概説および条文の翻訳である。社会主義朝鮮の刑法は、1950年に初めて制定されている。刑法、刑事訴訟法という刑事法関係は民事法に比べて建国初期には整備されている。刑法は、その後大きくは3度、全面改正されており、最新の改正法が2004年刑法である。2004年刑法は、1990年代から現在までの朝鮮国内外の政治、経済、文化状況を反映している。また従来の刑法とは異なり、近代刑法の基本原則である「罪刑法定主義」が規定されることにより、「類推解釈」等の50年刑法以来の朝鮮刑法を特徴付ける規定が削除されている。また厳罰化傾向も現れている。本稿では、2004年刑法の特質を従来の刑法との比較において考察するとともに、2004年刑法の構造自体の特質も検討している。

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すみません。「類推適用」は、削除されたそうです。日本の大学の先生の論文。もう少し検索続行してから書けばよかった。(^^;)ゝ http://ci.nii.ac.jp/naid/40015435373

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