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最高裁判所民事判例研究 民集六〇巻六号 三五 一、再売買を予定する売買契約の形式をとり、契約時に所有権が移転する旨の明示の合意がある契約が、特定の債権の担保を目的とするとして、譲渡担保契約と法性決定された事例 二、集合動産譲渡担保権を重複設定することはできるが、後順位譲渡担保権者には私的実行の権限はない 三、集合動産譲渡担保権の設定者には、「通常の営業の範囲内」での処分権限があるが、当該売却処分の目的物が譲渡担保の目的である集合物から離脱したと認められない限り、相手方は目的物の所有権を承継取得することはできない[平成18.7.20判決]
著者
東京大学判例研究会
出版者
法学協会事務所
雑誌
法学協会雑誌
(
ISSN:00226815
)
巻号頁・発行日
vol.124, no.11, pp.2598-2627, 2007
言及状況
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分布
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"法学協会雑誌 124(11), 2598-2627, 2007" CiNii 論文 - 最高裁判所民事判例研究 [平成18.7.20判決] http://t.co/PRHVONbX
収集済み URL リスト
https://ci.nii.ac.jp/naid/40015722320
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