著者
越智 砂織 オチ サオリ Saori OCHI
出版者
大阪樟蔭女子大学学術研究会
雑誌
大阪樟蔭女子大学研究紀要 = Research bulletin of Osaka Shoin Women's University (ISSN:21860459)
巻号頁・発行日
vol.8, pp.117-124, 2018-01

本論文は、企業が特許権を保有したまま国内外の第三者に無償提供する、いわゆる「知的財産のオープン化(特許の無償開放)」が法人税法 22 条 2 項にいう無償の役務提供に該当するか否かについて論じたものである。知的財産のオープン化とは、同業他社に自社技術を解放することによって、自社技術の技術標準化を図ることを目的としたものである。本論文では、無償取引が収益を認識するのかという問題提起を行い、収益の擬制や役務提供の範囲について検討した。結果として、特許の無償開放は無償の役務提供に該当し、それは法人税法上、みなし特許収入として益金に算入されるべきであると結論づけた。
著者
越智 砂織 オチ サオリ Saori OCHI
出版者
大阪樟蔭女子大学学術研究会
雑誌
大阪樟蔭女子大学研究紀要 = Research bulletin of Osaka Shoin Women's University (ISSN:21860459)
巻号頁・発行日
vol.8, pp.105-116, 2018-01

本論文は、企業が特許権を保有したまま国内外の第三者に無償提供する、いわゆる「知的財産のオープン化(特許の無償開放)」が法人税法 22 条 2 項にいう無償の役務提供に該当するか否かについて論じたものである。知的財産のオープン化とは、同業他社に自社技術を解放することによって、自社技術の技術標準化を図ることを目的としたものである。本論文では、無償取引が収益を認識するのかという問題提起を行い、収益の擬制や役務提供の範囲について検討した。結果として、特許の無償開放は無償の役務提供に該当し、それは法人税法上、みなし特許収入として益金に算入されるべきであると結論づけた。