著者
兒玉 寛
出版者
龍谷大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2005

「例外のない原則はない」。法律の条文も、本文と但書という形で「例外的な処理」に道を開いている。しかも、裁判官は、但書が規定されていなくても、「特段の事情がある場合は、原則を適用しない」という操作をする。本研究は、「特段の事情」による操作を裁判官に委ねてしまわずに、訴訟当事者の主体的な関与を確保するための枠組みを、法律学の歴史に立ち返って検討した。そして、「悪意の抗弁」を活用すべきであるとの見通しを得た。