著者
堀田 尚徳
出版者
広島大学
雑誌
若手研究
巻号頁・発行日
2019-04-01

我が国の刑事手続では、起訴前段階において、身体拘束された被疑者及び弁護人が捜査機関側の有する身体拘束の根拠となった資料の内容をほとんど知ることができない。その結果、身体拘束から被疑者を解放するための諸制度を十分に活用できていないという問題がある。これに対して、アメリカでは、予備審問において身体拘束の根拠となった資料が開示される。この予備審問は、日本の勾留理由開示制度の制定過程に一定の影響を与えたと考えられる。そこで、予備審問に関する議論から示唆を得ることにより、勾留理由開示制度を、起訴前段階において被疑者及び弁護人が身体拘束の根拠となった資料の内容を知る手段として位置付ける解釈論を提示する。