著者
直井 洋介 小田 哲三 富川 裕文
出版者
一般社団法人 日本原子力学会
雑誌
日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
巻号頁・発行日
vol.58, no.9, pp.536-541, 2016 (Released:2020-02-19)
参考文献数
12

日本は1955年に制定された原子力基本法に従い,原子力の研究開発,原子力エネルギーの利用を平和目的に限って推進してきた。平和目的に限られていることを担保するため,事業者は計量管理を行い,IAEAと保障措置協定を締結する以前は二国間原子力協定(日米,日仏,日加等)に基づき報告を行い,1977年のIAEAとの保障措置協定を締結後は国内法が改定され,それに基づき計量管理及びその報告が行われてきた。1999年には追加議定書を締結して新たな義務を負うIAEAの保障措置活動に対応してきており,これまでわが国の原子力活動についての申告の正確性と完全性がIAEAによって検認されてきている。2004年には,核物質の転用や未申告の活動はないとの「拡大結論」を得て以降,これまで毎年この拡大結論を得てきている。本報告では,JAEAがこれまで取り組んできたIAEAの保障措置に必要な技術開発や人材育成への協力などIAEA保障措置活動への貢献について報告する。