著者
朴 承斗
出版者
日本比較法研究所 ; [1951]-
雑誌
比較法雑誌 (ISSN:00104116)
巻号頁・発行日
vol.50, no.3, pp.341-361, 2016

企業が会社更生手続を開始した場合,裁判所から選任された更生管財人が経営悪化を理由として労働者を解雇できるのか,そしてそれが可能であるとした場合,その法的根拠が問題となる。整理解雇については,労働法上の解雇権濫用〔労働契約法16条〕の適用を受けるほか,会社更生法上の双方未履行規定の適用との関係も問題となる。 会社更生法上,裁判所から認可を受けた更生計画は確定判決と同一の効力を有するところ,本稿では,更生計画において人員削減を規定した場合,とりわけ年齢を基準とする人選基準の憲法適合性が論じられている。