著者
森山 輝夫 町 惇彦
出版者
学校法人 天満学園 太成学院大学
雑誌
太成学院大学紀要 (ISSN:13490966)
巻号頁・発行日
vol.14, pp.283-288, 2012 (Released:2017-05-10)

旧商法のそれまでの貸借対照表は資産の部,負債の部及び資本の部に分類されていたが,平成17年2月9日に企業会計基準委員会から企業会計基準五号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」が公表され,平成18年5月1日から施行された(新)会社法において施行以後に終了する事業年度から純資産の部として適用されている。資本の部から純資産の部への変更の内容,変更の経緯を再確認し,時価評価されるその他有価証券の評価差額金(部分純資産直入法で評価した評価損を除く)を損益計算書を経由しないで,直接,貸借対照表純資産の部の評価・換算差額等に計上する点につき,法人税法はどのような調整をへて計上されているかを検証し,解明してみたい。