著者
江守 一郎
出版者
成蹊大学
雑誌
特定研究
巻号頁・発行日
1985

人身傷害を伴う交通事故は、一般の犯罪と同様、業務上過失傷害または致死事件として捜査が開始され、あるものはその刑事責任を問われて送検され、あるものは正式裁判に持ち込まれる。刑事事件と併行して多くは民事訴訟が起こされ、刑事、民事とも高等裁判所に控訴され、上告されて最高裁判所まで持ち込まれるものもあるから、それにかかる国家的経費は言うに及ばず、関係者の時間的損失は莫大なものである。本年度は米国を中心とした事故調査を行い、交通事故の抑止と後処理がどのように行われているかがある程度明らかになった。米国では自動車事故は人身事故であっても、関係者は刑事責任を問われない。事例研究により明らかになったことは、事故直後現場に急行する警官の主たる任務は、負傷者の搬送と、事故車を移動することにより、できるだけ早く交通渋滞を解消することにある。これは国民の時間的損失を総合的に考えれば当然のことであろうが、その反面、その事故がどのようにして生じたかを明らかにするための証拠保全に対する努力は全く払われていない。したがって、我国に比べると事故再現ははるかに困難で、防止対策を事故再現によって求めることは不可能に近い。その点、我国は人身事故が刑事事件の対象となるため、証拠保全はある程度十分になされ、具体的安全対策を見出すにはむしろ有利な体制にあると言えよう。以上のように米国では、事故から得られる資料が少ない反面、予防に関する研究は盛んである。交通事故を刑事事件のひとつとして取り扱う法体系は、まだモータリゼーションが定着していない時代に確立されたものであって、本研究により、その体系を基本的に考え直さなければならない時期にきていることが浮きぼりにされた。どのようなシステムに改正すべきかは、今後の研究に俟たなければならない。