著者
猪股 佑介 太田 和夫 國廣 昇
出版者
一般社団法人電子情報通信学会
雑誌
電子情報通信学会技術研究報告. SITE, 技術と社会・倫理 (ISSN:09135685)
巻号頁・発行日
vol.107, no.303, pp.15-20, 2007-10-26

本稿では,研究グループが暗号アルゴリズムや製品の脆弱性を発見した場合にとるべき行動について検討する.その手段として,大学の暗号研究者がある暗号プロトコルの脆弱性を発見し論文を発表した事例を仮定し,刑事責任の観点から法的な考察を行う.結論は,「(1)不正アクセス禁止法第3条違反の幕助と(2)電子計算機使用詐欺罪の幇助が成立する可能性がある.ただし,犯罪成立の可能性はWinny事件より小さいだろうと判断した.」である.この考察の過程から,脆弱性を発見した研究グループが論文を発表する際には,「実装ソフトウェアのアップロード/配布は行わず,学術的な記述のみとして学会誌において論文を発表する」のがよいと言える.