著者
鐙谷 武雄 七戸 秀夫 黒田 敏 石川 達哉 岩崎 喜信 小林 祥泰
出版者
一般社団法人 日本脳卒中の外科学会
雑誌
脳卒中の外科 (ISSN:09145508)
巻号頁・発行日
vol.34, no.1, pp.49-53, 2006 (Released:2008-08-08)
参考文献数
9
被引用文献数
7 7

We explored national and regional characteristics based on age, gender, and prognosis of subarachnoid hemorrhage by using the Japanese Stroke Data Bank, a data bank of acute stroke patients established to provide evidence for standardization of Japanese stroke management. We analyzed data from 1,183 patients with subarachnoid hemorrhage in the Japanese Stroke Data Bank. For regional investigation, we divided the patients into 3 groups according to their place of residence: Hokkaido, Tohoku, and the area west of Kanto. The total male-to-female ratio was 1:1.88. The female proportion was dominant in older patients: 1:2.27 in the 60s, 1:4.48 in the 70s, and 1:4.63 in the 80s. The age distribution of the patients was apparently different between male and female. Female patients (mean age: 64.5) were older than male patients (mean age: 56.1)(p In total, favorable outcome (mRS of 0-2), extremely poor outcome (mRS of 5-6), and death (mRS of 6) were 58.0%, 28.3%, and 19.8%, respectively. In a regional analysis, the outcome of the patients of the area west of Kanto was poorer than that of Hokkaido and Tohoku (p
著者
石川 達哉 赤井 伸郎
出版者
日本財政学会
雑誌
財政研究 (ISSN:24363421)
巻号頁・発行日
vol.11, pp.166-190, 2015 (Released:2021-10-26)
参考文献数
12

土地開発公社は母体地方公共団体との一体性が高く,借入に際しての債務保証・損失補償の金額も大きいため,これを清算することは母体の財政健全化という文脈で捉えることができる。特に,地方財政健全化法の下では土地開発公社の債務の一部が将来負担比率に算入されることに着目し,清算に向けた第三セクター等改革推進債の発行が地方財政健全化法の判断基準,母体の財政状況や公社の土地保有の状況によって決まるモデルを推定した。その結果からは,将来負担比率の早期健全化基準からの乖離率(余裕度)が小さいほど発行確率が高まることが確認され,将来負担比率が土地開発公社の清算を促すガバナンス効果を持つことが裏付けられた。さらに,債務保証・損失補償の水準が高いほど,修正実質収支比率が低いほど,また,保有期間5年以上の土地の割合が高いほど,時価評価対象土地の割合が高いほど,発行確率が高まることが示された。
著者
川出 真清 石川 達哉
出版者
日本財政学会
雑誌
財政研究 (ISSN:24363421)
巻号頁・発行日
vol.10, pp.181-198, 2014 (Released:2021-10-26)
参考文献数
16

一般政府や中央政府の政策スタンスを評価する目的で利用されることの多い構造的財政収支は,地域ごとの成長率・人口構成等の多様化と分権の進展が今後見込まれる地方財政においても,その利用が拡大する可能性がある。本稿の目的は,構造的財政収支の作成に不可欠で,国・地方問わず注目される税収弾性値を都道府県別に推計・比較することである。具体的には,道府県税のうち税収ウェイトの高い個人住民税と地方法人2税(法人住民税・法人事業税)について都道府県別弾性値を推計するとともに,地方消費税についても先験的に1と仮定することはせず,全都道府県共通の推定値を得た。推定に際しては,マクロの課税ベースが分配面で相互に制約を受けることに注意を払った簡便かつ標準的な手法として,OECD等によって現在も国際的に利用されている枠組みを日本の地方政府に適用できるように拡張した。税目ごとの推計結果に基づいて税収全体の弾性値を求めると,都道府県による若干の差異はあるものの,平柊値は1.08(2006年以前)および0.95(2007年以降)となり,一般政府および中央政府を対象とする既存研究の税収弾性値に近い値を得ている。