著者
石田 若菜
出版者
日本比較法研究所 ; [1951]-
雑誌
比較法雑誌 (ISSN:00104116)
巻号頁・発行日
vol.46, no.3, pp.313-337, 2012

本稿が検討する婚姻防衛法は、合衆国の連邦法にいう婚姻の定義を「夫と妻としての一人の男性と一人の女性の間の法的結合のみ」に限定することで同姓婚を認める州や国で有効に婚姻した同姓婚夫婦に対し連邦法上の婚姻に伴う利益を否定する効果を持つ法律である。制定当初から合衆国憲法違反の疑いを持たれてきた同法は、2010年以降、複数の連邦裁判所によって第5修正のデュープロセス条項に含まれる平等保護条項に反すると判示されるようになった。婚姻防衛法の正当化根拠である、ⅰ)「責任ある生殖と出産の促進」、ⅱ)「伝統的な異性婚制度の防衛および促進」、ⅲ)「伝統的道徳観念の防衛」、ⅳ)「十分ではない政府資源の保持」のすべてが、婚姻防衛法の効果と合理的にあるいは実質的に関連しないと判断されたためである。本稿は、この婚姻防衛法を違憲とした近時の連邦裁判所の判決から同性婚と異性婚における法的保護の平等について考察し、最終的に、それら判決の中で、婚姻の目的が生殖を含む共同生活から共同生活そのものに変容していると評価されていることを主張するものである。
著者
石田 若菜
雑誌
比較法雑誌 (ISSN:00104116)
巻号頁・発行日
vol.第46巻, no.第3号, pp.313-337, 2012-12-30

本稿が検討する婚姻防衛法は、合衆国の連邦法にいう婚姻の定義を「夫と妻としての一人の男性と一人の女性の間の法的結合のみ」に限定することで同姓婚を認める州や国で有効に婚姻した同姓婚夫婦に対し連邦法上の婚姻に伴う利益を否定する効果を持つ法律である。制定当初から合衆国憲法違反の疑いを持たれてきた同法は、2010年以降、複数の連邦裁判所によって第5修正のデュープロセス条項に含まれる平等保護条項に反すると判示されるようになった。婚姻防衛法の正当化根拠である、ⅰ)「責任ある生殖と出産の促進」、ⅱ)「伝統的な異性婚制度の防衛および促進」、ⅲ)「伝統的道徳観念の防衛」、ⅳ)「十分ではない政府資源の保持」のすべてが、婚姻防衛法の効果と合理的にあるいは実質的に関連しないと判断されたためである。本稿は、この婚姻防衛法を違憲とした近時の連邦裁判所の判決から同性婚と異性婚における法的保護の平等について考察し、最終的に、それら判決の中で、婚姻の目的が生殖を含む共同生活から共同生活そのものに変容していると評価されていることを主張するものである。