著者
茂木 洋平
出版者
桐蔭法学会
雑誌
桐蔭法学 = Toin Law Review (ISSN:13413791)
巻号頁・発行日
vol.25, no.1, pp.111-139, 2018-09-25
著者
茂木 洋平
出版者
東北大学
雑誌
特別研究員奨励費
巻号頁・発行日
2008

本研究の目的は、日本国憲法上、Affirmative Action(AA)がいかなる理由から正当化されるのかにある。この点について明らかにするために、本年度は以下の点について研究を進めた。(1)AAに如何なる司法審査基準が適用されるのか、またそれは如何なる理由から判断されるのか、(2)AAの正当化理由には、過去の差別の救済と将来の利益の達成という理由が用いられるが、それらの理由に伴う問題点を明らかにすること、(3)AAの正当化理由として近年多用されている多様性の価値とは具体的にどのような内容のものか、またそれに伴う問題点となにか、(4)AAはその受益者が社会・経済的に優位な状況にある者であることが多く、真に救済の必要な者を救済していないと批判されており、その批判を回避する方法。(1)については、AAには緩やかな厳格審査が適用され、その理由はAAに偏見を解消する可能性があることだと明らかにし、その成果を公刊した。(2)については、過去の差別の救済はAAを正当化するのに強力な理由だが、救済の対象となる差別の範囲が非常に限定されており、実際に認められるのは困難であること、AAの正当化理由たる将来の利益とは、過去の差別や将来における差別といった差別を意識したものでなければならないことを明らかにし、その成果を公刊した。(3)については、AAの正当化理由としての多様性とは差別を意識したものでなければならないこと、AAを永続化する危険性等の欠点があることを明らかにした。この成果については次年度に公刊する。(4)については、その解消方法として社会・経済的な地位を意識するAAがあり、真に救済の必要な者が受益者になっていないとする批判を回避するためには、人種だけでなく、社会・経済的な地位を意識せねばならないことを明らかにした。この成果は、次年度に公刊する。