著者
鈴木 敏英
出版者
福岡国際大学・福岡女子短期大学
雑誌
福岡国際大学紀要 (ISSN:13446916)
巻号頁・発行日
vol.8, pp.47-62, 2002-09-10

外国離婚の承認に関するアイルランド国際私法規則は,1980年代後半からの外国離婚承認法の成立,アイルランド憲法の改正,新家族法の登場などによって根本的な変革がもたらされた。その一方で,イギリス法の情況とはかなり相違しており,伝統的なコモン・ロー準則は,承認法の立法化により廃棄されることなく健在そのものなのである。イギリス国際私法において,コモン・ロー準則の一翼を担っていたにもかかわらず,外国離婚の承認法の現出によって発展的に廃棄された,相互主義の原則を提唱するTravers準則が,アイルランド国際私法において導入されて復興したことは興味深いところである。本稿では,伝統的なコモン・ロー準則および承認法により展開してきたイギリス国際私法について比較法的に考究しながら,アイルランド憲法と外国離婚の承認規則についての相関関係,Travers準則の復興の要因と承認規則としての新たな展開の様相,さらに,EUブラッセル条約についても分析する。そして,裁判離婚を唯一の婚姻解消方法として認めるアイルランド法における,裁判の手続きによらない外国離婚の承認問題についても検討したい。