著者
鈴木 武幸
出版者
東海学院大学・東海女子短期大学
雑誌
東海女子大学紀要 (ISSN:02870525)
巻号頁・発行日
vol.25, pp.39-53, 2006-03-31

日本の社会は二十世紀後半から二十一世紀にかけて、本格的な少子高齢化社会に突入したといえる。バブル経済によってそれまで安定していたかに見えた経済及び行政に陰りが見え、改革による建て直しが必至となってきた。そうした行政改革が行われていく中で社会福祉領域においても構造改革が進められ、今までの措置制度から契約制度へとその構造を大きく転換した。介護保険の導入、障害者への支援費制度の導入、そして今回の障害者自立支援法へと矢継ぎ早に各施策が行われつつある。中味としては、行政改革からくる三位一体の改革によって市町村へさまざまな権限の委譲がおこなわれ、国の責任が後退する中、代わって福祉分野においても民間活力による競争原理が導入された。こうした一連の改革の一つとして位置付けられた障害者自立支援法は弱者への新たな経済的負担や就労による自立強制を求めるものとして、改めて障害者の間にさまざまな波紋を投げかけている。法(案)の概要は障害者の地域生活と就労を後押しするための支援を行い、障害者基本法の基本理念を尊重しながら、今までの障害種別(身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、および精神障害者福祉法)ごとに行われてきた福祉サービスを一元化し、サービスの提供主体を市町村で行うこととした。また、具体的な自立支援を行うため、その対象者・内容・手続き等地域生活支援事業、サービス整備のための計画書作成及び費用負担を定め、今後増えつづける福祉サービス等の費用を含めた支援を国民全員で負担しあう仕組みを作っていくこととした。こうした状況のもと、私たちが社会福祉実践として障害者自立支援に取り組む場合、まず、新たにだされた障害者自立支援法(案)の中身を検討し、今まで社会福祉実践として積み上げてきた多くの成果とのすり合わせを行うことが必要となる。特に、障害者自立支援法においては障害者の個人的な能力と自助努力の必要性を強調しており、本題とされるべき「障害者の自立とは何か」についての定義が曖昧である。いずれにしても、国際障害年以降浸透してきたノーマライゼーションの考え方は障害(者)を個人の問題として捉えるのではなく、社会との関係で捉えていく事が大事なことである。そして障害者が自立していくためには、障害者自身が社会福祉サービスを使いこなしていく主人公になることが強調されることであり、そのことが真の生存権保障につながっていくものである。