著者
楪 博行 Hiroyuki YUZURIHA 京都文教大学 Kyoto Bunkyo University
雑誌
京都文教短期大学研究紀要 = The Kenkyu kiyo (ISSN:03895467)
巻号頁・発行日
vol.52, pp.13-24, 2014-03-12

幼児や小学校低学年の児童などが学校で事故を発生させると、民法714条2項により代理監督者である学校設置者などが責任を課せられる。この代理監督義務の範囲は監督の委託のそれであり、教育活動及びそれと密接不離な生活関係である。これは広範なものであり、教師は民法709条の不法行為責任と併せ、過度の負担を強いられることになる。そこで、委託を受ける代理監督者を教師個人ではなく学校設置者などに限定すべきである。さらに、法定監督義務者の行為と加害行為に相当因果関係がある場合には、代理監督者は責任を免れるべきである。