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原爆投下を、《当時》の国際法に違反していた、としたことで有名な昭和38年12月7日の東京地裁判決(いわゆる下田判決)って御存知ですかね… この裁判で、原告側は… 原爆投下は国際法違反であり、それに基づく米国政府への損害賠償請求権は、サンフランシスコ平和条約で放棄された国が補償すべき と主張したのに対して、被告の国は 原爆投下は国際法違反と断定はしがたいし、仮に国際法違反だっ ...
事実がどうか、ではなく、戦時国際法に照らしてどうなのか、と言う話と理解します。 まず、いわゆる「南京大虐殺」の約6年前の第一次上海事変時点での日本の国際法学者信夫淳平の認識をご紹介します。(信夫淳平は外務省出身で、国立公文書館アジア歴史資料センターに彼の論文が保管されているように、政府内でもそれなりの権威だったと思われます。) 『上海戦と国際法』(信夫淳平著・昭和7年9月)からの引用です。 ...
ご質問は、中国で日本軍がやった事を「非戦闘員と戦闘員の区別がつかないから仕方なかった」と思っている人に対してのものではないか、と勝手に考えており(違っていたらスミマセン)、私自身は『そう思っている人』ではありませんし、戦時国際法にそれ程詳しい訳でもありませんが、回答させて頂きます。 ハーグ陸戦法規の考え方は、「命令系統が存在する事」、「遠くから兵士である事がわかるようにする事」、「兵器を所持 ...

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且昭和七年の上海事変当時より邦人の耳に慣れても居るし、且彼等の仲間には自ら一種の隊伍を組めるものと見れば見られぬでもない。故にこの点からして、便衣隊と称すること必ずしも不当ではあるまい。以下便宜この語を襲用する。 https://t.co/mmdGgaJlOS https://t.co/yYb9FXXBq8 https://t.co/5LnyKKu2hu
且昭和七年の上海事変当時より邦人の耳に慣れても居るし、且彼等の仲間には自ら一種の隊伍を組めるものと見れば見られぬでもない。故にこの点からして、便衣隊と称すること必ずしも不当ではあるまい。以下便宜この語を襲用する。 https://t.co/mmdGgaJlOS https://t.co/yYb9FXXBq8 https://t.co/5LnyKKu2hu
信夫淳平が『戦時国際法講義』などで、捕まえたら殺していいと言ったのは、無資格交戦者だ。 “その資格を有せざる常人は敵兵殺傷その他敵対行為を行ふの権なく、その権なくして之を行へば、敵軍に捕へらられた場合には俘虜として取扱はれず、戦律犯として重刑に処せらるべく” https://t.co/mmdGgaJlOS https://t.co/zc63hVzvmt
めるものと見れば見られぬでもない。故にこの点からして、便衣隊と称すること必ずしも不当ではあるまい。以下便宜この語を襲用する。 ↑https://t.co/Ilf3vYf079 https://t.co/RXjn6dzbnk
且彼等の仲間には自ら一種の隊伍を組 ↑https://t.co/mmdGgaJlOS https://t.co/nuYumFpUVz
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@asacoa @j_j1214 @online_checker @glEx6dvjK5CVdav @schmalkaizen @henry_clay2017 @komakimaco @soft_tractor @PachelbelCanonD @yyypp88ppyyy @ekesete1 @asakurareiya @6E1944 @inocche2222 @tim123456789021 @Mi5Sas @HmdoxjmZ @sato859 @asatian @satsuma00ss @kentaha9 @go8O7zf4o5jW1ZL @battlepodx @ManWood01123840 @Pooh_advanced @newmakkiki @MituzoJ @Bo_San_2D @1Y3x7tdVLGVp8cg @makotodeth @VdTZa92sTDsY4tD @BjOgu5F4DGuCGwn @twstament2338 @Venom76392163 @ogunono @drbsiel1saq3bXx @badjoe20151 @otsukaikumasan @dennokoziguzagu @anokodokonoko @hirohir00010018 @Number_2019 @onino_huguri @Magmag214 @2goRPeSy5hsxd37 @jupiterthunder_ @mgdagmpavmgd @KebyJr @kamikaze_49_730 @WAYvAGlSb6RcNym 且昭和七年の上海事変当時より邦人の耳に慣れても居るし、且彼等の仲間には自ら一種の隊伍を組めるものと見れば見られぬでもない。故にこの点からして、便衣隊と称すること必ずしも不当ではあるまい。以下便宜この語を襲用する。” https://t.co/mmdGgaJlOS ~61
ロシアによる #ウクライナへの軍事侵攻 に関して、戦闘員・非戦闘員とは何かを一応理解するには、ちょっと古い戦時国際法だけれど、信夫淳平著『戦時国際法講義 第2巻』の第二章交戦者を読むことを薦めます。 https://t.co/Ch39NovPjX
@asatian @PurplePearl39 @keinikuniku @CpgUwAUTee4DPoa @yankumikourin99 @yamanekofuku @pralinek_ @peXgjApVLhcVtI2 @akg0011 @y8i3xyXArrZegNa 「直接間接に指揮を為す所の国民政府にして全然土崩瓦解したる後、即ち◯◯[中国]の正当政府――よしんば僅かに形式的なるにもせよ――が消滅して了つた後に於て」というのは将来の仮定の話。 https://t.co/91zENIzNHz ~55 https://t.co/pdQPApRh8S
@yankumikourin99 @PurplePearl39 @keinikuniku @asatian @yamanekofuku @CpgUwAUTee4DPoa @pralinek_ @peXgjApVLhcVtI2 @akg0011 @y8i3xyXArrZegNa 信夫淳平によれば、「交戦軍は攻城野戦の用兵以外に特殊の隊伍を以て敵の背後に出没せしめ、多くは夜間を利用して或は鉄道道路橋梁等の交通線の破壊、或は敵の小部隊に対する襲撃、その他諸般の奇襲的行動に当らしむることは往々ある。之を遊撃隊(Guerilla)と称する」。 https://t.co/91zENIzNHz
@PurplePearl39 @keinikuniku @yankumikourin99 @yamanekofuku @asatian @CpgUwAUTee4DPoa @pralinek_ @peXgjApVLhcVtI2 @akg0011 @y8i3xyXArrZegNa 即ち◯◯[中国]の正当政府――よしんば僅かに形式的なるにもせよ――が消滅して了つた後に於て、尚ほ且遊撃隊として行動するに於ては、既に正常の戦が終了した後のことであるから、彼等は最早や匪賊と択ばざるもので、之に交戦者たるの資格を認めんとするも得ない。 https://t.co/91zENIzNHz ~55
“或は手榴弾を投ずるの凶事を演じたることは頻々報道せられた所である。” https://t.co/yYb9FXXBq8 ~63, 644 https://t.co/pgRBo2iHqR https://t.co/Uyza7wnlho
“上海事変の末期に同地にて彼我両軍首脳者間に開かれたる停戦会議に於て、我方は支那側の敵対行為停止に便衣隊の行動をも含むの意を明かにせしめんとしたるに、支那委員は中国軍隊には便衣隊なるもの無しと論じてその存在を否定した(昭和十二年三月二十六日の会議)。” https://t.co/yYb9FXXBq8 https://t.co/pDuDooezTM
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奥付 昭和十六年十一月二十三日發行 (1941年11月23日) https://t.co/Y7DocyuBSd https://t.co/2oxy5QT7Jq
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目次より https://t.co/yHp6kRHr6e https://t.co/y3auvJSbYr
第二款 正規兵及び不正規兵  第一項 その資格の異同 https://t.co/2JIXUN46Pz https://t.co/cKfILka8D4
61) 。そは当然のことなりしと謂ふべく、要するに遊撃隊を適法の交戦者として取扱ふのは、それが主[ぬし]ある遊撃隊たる間のことで、主家亡びて浪人となれる遊撃隊は最早や目するに適法の交戦者を以てするを得ずで、一の匪賊団を以て取扱ふに妨げなきものと知るべきである。 https://t.co/eQHQq9DNaF https://t.co/0pQFeSMHcA
当たるが如き場合は別である)。昔は南北戦役の末期に於て南軍の領将相次で降り、その軍勢の崩潰せる時、敗残の将士中には遊撃戦術にて依然抵抗を継続せんと試むる者もあつたが、北軍では斯かる遊撃隊に交戦者たるの資格を認むるを拒んだとある。(Spaight, Land War, p. https://t.co/eQHQq9DNaF https://t.co/eNSctEopeb
存在は既に熄んだもので、随つて遊撃隊は本源の指揮者を既に喪へる烏合の衆と視る見方は正しいと思ふ。尤も正当政府は顚覆しても之を継承する所の交戦国政府が新に出来たこと例へば普仏の役にナボレオン三世帝の政府は顚覆しても之に代りて国防政府が現はれて引続き交戦に https://t.co/eQHQq9DNaF https://t.co/LpxKcaDf0K
取扱ふに及ばざること明瞭である。さりながら彼等にして責任ある指揮者の下に立ち且交戦の法規慣例に遵由する限りは、之を爾く取扱ふを望ましとする。」(Oppenheim, Ⅱ,§ 60, pp. 77-8)  右の末段の一句は敢て論を俟たぬことであるが、正当政府は転覆したるが故に敗国の https://t.co/eQHQq9DNaF https://t.co/Ju6nXit5Lg
護衛兵を襲撃する等に依り、敵がいつしか撤退する日の到らんことの希望の下に敵を悩ますことに於いて満足するのみである。斯く遊撃戦術にして既に実の戦に非ざる以上は、勝者は厳正なる法律眼に照し最早や遊撃隊を交戦者として、又その捕へたる隊員を兵として、 https://t.co/eQHQq9DNaF https://t.co/jlhoNw3mAa
なり、残余は烏合の衆となつたのであるから、その存在は既に熄んだが故である。第二には、両国軍隊間には最早や闘争の進行は無い。遊撃隊は敵と小競合を為すことあるにもせよ、彼等は正戦を避け、ただ敵の橋梁鉄道を破壊し、交通及び兵站線を遮断し、 https://t.co/eQHQq9DNaF https://t.co/rIE8vFnh3r
「斯かるゲリラ戦[正常の戦の終了後に於ける]は国際法上厳正の意味に於ける実[リアル]の戦なるやと云へば、自分は二つの理由から否と答へる。第一に、最早や戦場に両交戦国の軍隊は無い。なぜならば敗国は、その領土は占領せられ、正当政府は転覆し、軍隊の大部分は捕獲と https://t.co/eQHQq9DNaF https://t.co/ps0zyq3ZPd
んば僅かに形式的なるにもせよ――が消滅して了つた後に於て、尚ほ且遊撃隊として行動するに於ては、既に正常の戦が終了した後のことであるから、彼等は最早や匪賊と択ばざるもので、之に交戦者たるの資格を認めんとするも得ない。オッペンハイムは曰く。 https://t.co/eQHQq9DNaF https://t.co/1JGrfY8skC
他の条件に欠くる所なき限り適法の交戦者である。然しながら直接間接に指揮を為す所の国民政府にして全然土崩瓦解したる後、即ち◯◯[中国]の正当政府――よし https://t.co/91zENIQQJz https://t.co/IxCNME5YV1
未占領地に非ずして既占領地であるが如きに於ては、之に交戦者たるの資格を認むるを得ざるものである。  殊に問題は時期である。解り易き実例に就いて云へば、◯◯[中国]事変に於ける◯◯国民政府の遊撃隊にして同政府の直接間接の指揮の下に行動するものたるに於ては、 https://t.co/91zENIQQJz https://t.co/G3KMqjGv9l
或は次項に述ぶるが如き適法の民衆軍たるの資格に於て行動する限りは、そは明かに適法の交戦者と謂ひ得られる。然るに遊撃隊にして国家の主権者の軍系統に属せず、さりとて民間有志者として武器を手にするにしても、その行動は交戦の法規慣例に遵由せず、行動の場所も敵国の https://t.co/91zENIQQJz https://t.co/5YCrcfMQwV
対しては、彼等はある場合には適法の交戦者たることもあり、たらざることもありて、要はその系統、その行動の方法、場所、及び時期の如何に依り肯否孰れにも答へ得べきである。遊撃隊にして正規軍の一部として又は特定の法的条件を具備したる民兵又は義勇兵として行動し、将た https://t.co/91zENIQQJz https://t.co/nGPeay9Ahc
下に弁護を為し得る適法武装の敵でない。故に之を捕らえたる場合には俘虜として取扱はず、その犯行に応じ盗賊、殺人者、匪賊に擬して処罰するを妨げす。」(Ibid, p.560)とある所、大体は爾く論じ得べきであるが、要するに遊撃隊を適法の交戦者と認るを得るや否やの問題に https://t.co/91zENIQQJz https://t.co/bUm7KzBGAK
然るに本国政府の任命又は允許なしに行ふ個々又は徒団の敵対行為にありては、それは適法の交戦行為でないから、犯行の性質を按じて処罰し得べきである。かかる徒輩にして敵の財産に加害すれば盗賊であり、人命に加害すれば交戦行為に非ざる殺人である。該犯行者は交戦法則の https://t.co/91zENIQQJz https://t.co/qZOWRJxbP3
適法の交戦者なるや否や 八一二 遊撃隊は之を適法の交戦者と認むるを得るや。ハレックの所説に「遊撃隊にして国家に依り任用せらるるに於ては、彼等は自ら統御するのでなく国家の指揮命令の下に交戦に従事する者で、随つて最早や本来の字義に於ける遊撃隊ではない。 https://t.co/91zENIQQJz https://t.co/mmi8ELCaEX
使用しつつある。 https://t.co/91zENIQQJz https://t.co/F9Aj2e0la3
守備の疎なる方面にありては、相応に効果を挙げ得る所から、敵の広報攪乱に之を利用することは古来珍しからぬ所で、近代の戦に於ても南北戦、普仏戦、米西戦、南阿戦の各役、孰れも相当の程度に遊撃隊の出没をみざるはなかつた。最近の◯◯[中国]事変に於ても、◯◯は盛に之を https://t.co/91zENIQQJz https://t.co/eR9inYKSxA
定義する(Halleck, I, p.559)。大体そういふ性質のものである。遊撃隊は決死して敵と闘ふよりも、迅速に行動し迅速に遁走し、努めて敵に捕獲せられざるを本務とするもので、殊に敵の占領地が広範に亘り、しかも占領地守備兵の各所に分散して比較的希薄となり、別して交通線 https://t.co/91zENIQQJz https://t.co/S9QYQp11NN
ハレックは遊撃隊を「自ら編成し、自ら統御し、国家の直接の区処の下に立つに非ずして公敵に向つて対抗する所の徒団なり。彼等は徴募も任命も受けず、将た国家の軍隊の構成分子に編入せられたるに非ず。随つてその行動に就て国家は単に間接的にその責任を負ふに止まる。」と https://t.co/91zENIQQJz https://t.co/enUEnLd6Gn
遊撃隊 八一一 交戦軍は攻城野戦の用兵以外に特殊の隊伍を以て敵の背後に出没せしめ、多くは夜間を利用して或は鉄道道路橋梁等の交通線の破壊、或は敵の小部隊に対する襲撃、その他諸般の奇襲的行動に当らしむることは往々ある。之を遊撃隊(Guerilla)と称する。ハレックは https://t.co/91zENIQQJz https://t.co/C0u9Ymy1lx
タイトル 戦時国際法講義. 第2巻 著者 信夫淳平 著 出版者 丸善 出版年月日 昭和16 https://t.co/91zENIQQJz https://t.co/W9IGrlOxBb
@qqolea @RSun888 @PurplePearl39 @cawaiikumasan @xtxeNnqF 随つて之を捕へたるときは俘虜の特権を享有せしめずして、一括的に山賊又は海賊を以て之に擬すべし。」とあるが、他の諸国の国内法規にも同様の規定を有するものが二三ある。” 信夫淳平『戦時国際法講義』第2巻より https://t.co/mmdGgb0oQS https://t.co/pgRBo20ycJ
@silakan_duduk @1Y3x7tdVLGVp8cg 信夫淳平は『戦時国際法講義』でも同じことを書いています。 https://t.co/NR2KRUK3kr https://t.co/rb3ra8F1V4
@cawaiikumasan @1Y3x7tdVLGVp8cg @Mi5Sas @PachelbelCanonD @badjoe20151 @KKnanking @uruwasinoneko @newmakkiki @Bo_San_2D @GR25NKL @go8O7zf4o5jW1ZL @Booskachan_Ver2 @inocche2222 @komakimaco @seisyougenn @poverty_liberty @mfuji1 @schmalkaizen @BjOgu5F4DGuCGwn @MituzoJ @ManWood01123840 @Pooh_advanced @kakitubata14 @les_abeilles2 @HmdoxjmZ @Nihon_Matsuoka @kazu_selen @ekesete1 @ogunono @Number_2019 @soft_tractor @saki000597801 @pastelparty7_7 @Napoleone_1769 @battlepodx @drbsiel1saq3bXx @VdTZa92sTDsY4tD @hirohir00010018 @keroro2gunsou @hinatanococo @tim123456789021 @FvTF2DxpChUP4pM @Ron82794189 @asakurareiya @sato859 @satsuma00ss @kentaha9 @asatian @makotodeth 随つて之を捕へたるときは俘虜の特権を享有せしめずして、一括的に山賊又は海賊を以て之に擬すべし。」とあるが、他の諸国の国内法規にも同様の規定を有するものが二三ある。」 https://t.co/mmdGgb0oQS
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@1Y3x7tdVLGVp8cg @silakan_duduk 信夫淳平『戦時国際法講義』 「間諜は戦時国際法の毫も禁ずるものではなく、その容認する所の適法行為である。ただ間諜は被探国の作戦上に有害の影響を与ふるものであるから、作戦上の利益の防衛手段として戦律犯を以て之を論ずるの権を逮捕国に認めてあるといふに止まる。」 https://t.co/NR2KRUK3kr https://t.co/mfQ8HhvQvn
戦時国際法講義. 第2巻 https://t.co/1wPLbUAO4Y
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故に敵兵とても既に武器を捨て、抵抗の意思を抛った以上は、我れ彼を□すの権利も茲に終絶したものと謂ふべく、随って乞降の敵兵は我れ啻に之を□傷すべからざるのみならず、之を□傷するを得ざるものとの法理も立つ訳である。」 (□=乂木几又) https://t.co/dFVHRw1Ndz
@silakan_duduk @fusu3 @yu77799 ちなみに、信夫『戦時国際法講義2』par.852で、自軍の脱走兵を捕獲したケースの記述がありました。 https://t.co/8yDIo4LRH7 この記述も、有賀やマルテンスの記述と重なる部分といえますね。
@jupiterthunder_ @Ron82794189 @mgdagmpavmgd @__Koto__AI @fab4wings @Bo_San_2D @ZF_phantom @amphitrite1234 @p7d4tQ21mLBXvAt @S38Y7hb8ImgxkmL @kizineko8 @noharra @vxf9alMy6sn74g4 @ObLaDiOblako @tokugona44 @tim123456789021 @ekesete1 @twstament2338 @xtxeNnqF @MituzoJ @saintarrow @satoponda @hSQehYkvFCPZaMh @ken16649608 @green_hell_ad @WalthervonderV3 @Pooh_advanced @OblakoObLaDa @5d0bnpSkLdf0lN9 @kakitubata14 @paruko020044291 @penguin3001 @hirosaito0707 @kikikikikiwwwww @DMF31S_370ps @x18008fxxkoff @0Qa2VrDhT8wvuKU @haebaru @asylofsoul @tomoyuki12151 @makotodeth @zoFtG0Jg3rJQ8Np @shishinosenzi @hirohir00010018 @jimejimekato @online_checker @9takipons @udongurai_ @abcarelu @GIN012345 信夫氏の考えでは便衣兵=私服狙撃者であって捕えられた場合捕虜として扱われないと書いてますし、処断されても仕方ないって考えだったと思いますけど。https://t.co/xef8OpmF0e https://t.co/Od0ibDqfIb

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編集者: Fukupow
2022-04-09 08:22:26 の編集で削除されたか、リンク先が変更された可能性があります。

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