言及状況

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@OHI_Yoshiyasu @IshiiAkio 水難救護法は市町村長が救難責任を負い、「警察官吏」が代行し、地元住民を指揮して水難救助に当たるという建て付け。同法は現在も有効で「警察官吏」には海上保安官が含まれるという扱い。日露戦争頃の様子は、拙稿「明治期山口県における水難救済会の組織形成」参照。 https://t.co/3XAmO1GOjU

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