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OA
韓国 元徴用工への損害賠償を確定させる大法院判決
著者
藤原夏人
出版者
国立国会図書館
雑誌
外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説
(
ISSN:13492071
)
巻号頁・発行日
vol.(月刊版. 278-1), 2019-01
言及状況
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分布
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@yokun1128 @hima_himajin3 そういった面もあるかと。 そして新日本製鉄への賠償ですが、強制動員慰謝料請求権を求めています。 "強制"でなければ原告側の主張は成り立ちません。 https://t.co/VfAPEhFnRZ
@honeywave3 2012年の判決も込みでコンパクトにまとまっている解説がありました。 https://t.co/DzEvm6iZht
「2018 年 10 月 30 日、大法院(日本の最高裁判所相当)は、韓国人元徴用工が新日本製鉄に対して損害賠償を求めた訴訟の差戻し上告審において、同社の上告を棄却した。これにより、日本企業に元徴用工への損害賠償を命じる判決が初めて確定。 https://t.co/gfOeMXawYa」 これを日本政府は認められない
韓国最高裁での日本企業に対する賠償命令はどうする。明らかな国際法違反判決。撤回させよ。 https://t.co/vW5YL7Pv7Y https://t.co/8dApFjWDhN
徴用工問題に関しては、「『外国の立法』No.278-1 【韓国】元徴用工への損害賠償を確定させる大法院判決」https://t.co/8UBOo4feKS を、慰安婦問題に関しては、『謝罪等請求控訴事件 東京高裁平成一一年(ネ)第五三三三号 平成12年11月30日民一六部判決』を参照のこと。
『外国の立法』No.278-1 【韓国】元徴用工への損害賠償を確定させる大法院判決 https://t.co/8UBOo4feKS
韓国側は日韓請求権協定を覆す態度のつもりでない事を認識していないことを把握していないのが気になるところです。韓国大法院は「強制動員慰謝料請求権」は請求権協定の適用外であるとして、徴用工に賠償すべしと言っているので。この辺、目を通していないんでしょうが:https://t.co/8UBOo4feKS https://t.co/UF8TUC1y96
2012年大法院判決と、2018年大法院判決で話が変わっているし、ちょっとこれややこしいんだけどねー。しかし、チートペーパー https://t.co/8UBOo4feKS があるので、目を通しておくべきだったと思う。
収集済み URL リスト
http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11220554_po_02780114.pdf?contentNo=1
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https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11220554_po_02780114.pdf?contentNo=1
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