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選挙期日(投票日)に既定の年齢に達していればよいです。
『公職選挙法』第10条1項で各選挙の被選挙権の年齢を定めた後、2項に「前項各号の年齢は、選挙の期日により算定する。」とあります。
他の公職選挙の被選挙権の条件は日本国民であることと年齢だけですが、地方公共団体の議会議員の場合は当該選挙の選挙権を持つ人に限られます。
【地方自治法第19条】
自治体の議員選挙は住民の中から自分達の代表者を選ぶと ...
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