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『凡そ戦時犯罪人は、軍事裁判所又は交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問すべきものである。 然れども一旦権内に入れる後、全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。』 立作太郎の戦時国際法論の「第一篇交戦法規」の「第一部交戦法規通論」の一部からの引用ですね。 この本は国立国会図書館デジタルコレクションで見られます。↓の左側のページ ...

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@fusu3 @beruhaneko5 @ObLaDiOblako @GR25NKL @5d0bnpSkLdf0lN9 @xtxeNnqF @jupiterthunder_ @inocche2222 @cawaiikumasan 【敵対行為の現行犯者だけを重刑にする】信夫博士の解釈に、「例へば正規の兵力に属するものが、敵対行為を行ふに当り、、、交戦者たる特権を認めざる事あるべき」とする立作先生の著作の抜粋を出して、先の彼が否定したかった「信夫博士の解釈」を肯定してしまいました。 https://t.co/ZqHbTAFL4A
@beruhaneko5 @fusu3 @ObLaDiOblako @GR25NKL @5d0bnpSkLdf0lN9 @xtxeNnqF @jupiterthunder_ @inocche2222 @cawaiikumasan 未だこの詭弁にしがみついていいねする人が居る 戦闘中であるかないかではなく 其の兵が敵対行為を行うか行っていないかが判断基準であることは明確にされている https://t.co/ZqHbTAFL4A 戦時国際法論 立作太郎著 昭和6年 https://t.co/W21TOB2XVY

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