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『凡そ戦時犯罪人は、軍事裁判所又は交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問すべきものである。
然れども一旦権内に入れる後、全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。』
立作太郎の戦時国際法論の「第一篇交戦法規」の「第一部交戦法規通論」の一部からの引用ですね。
この本は国立国会図書館デジタルコレクションで見られます。↓の左側のページ ...
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