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OA
行政法
著者
美濃部達吉 著
出版者
岩波書店
巻号頁・発行日
vol.第1, 1933
言及状況
変動(ピーク前後)
変動(月別)
分布
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(10 users, 30 posts, 24 favorites)
@qIXiVrgwPOWXYc2 @123_plein @amberaroma 日本も植民地を持ってました。 ■美濃部達吉「岩波全書 行政法Ⅰ」1933年 第一篇 第一章 第四節 殖民地の官制 茲に植民地と称するのは、朝鮮・台湾・樺太・関東州・南洋群島の五を指すものである。此等の各植民地はそれぞれ其の特別の行政法を有って居るもので(54頁) https://t.co/0o1TLJLW30
@D_karusu_rei @strike_spaltan 日本自身が植民地を持ってました ■美濃部達吉「岩波全書 行政法Ⅰ」1933年 第一篇 第一章 第四節 殖民地の官制 茲に植民地と称するのは、朝鮮・台湾・樺太・関東州・南洋群島の五を指すものである。此等の各植民地はそれぞれ其の特別の行政法を有って居るもので(54頁) https://t.co/0o1TLJLW30
@Ginjijapurico @shizuku4zuku4 植民地です ■美濃部達吉「岩波全書 行政法Ⅰ」1933年 第一篇 第一章 第四節 殖民地の官制 茲に植民地と称するのは、朝鮮・台湾・樺太・関東州・南洋群島の五を指すものである。此等の各植民地はそれぞれ其の特別の行政法を有って居るもので(54頁) https://t.co/0o1TLJLW30
@motaedhyper803 @geh00263 @masaka_ishizuka 植民地です ■美濃部達吉「岩波全書 行政法Ⅰ」1933年 第一篇 第一章 第四節 殖民地の官制 茲に植民地と称するのは、朝鮮・台湾・樺太・関東州・南洋群島の五を指すものである。此等の各植民地はそれぞれ其の特別の行政法を有って居るもので(54頁) https://t.co/0o1TLJLW30
@dragonisnotryu @aiai22190688 @demaga_kirai @kana71764655 間違いなく植民地ですね ■美濃部達吉「岩波全書 行政法Ⅰ」1933年 第一篇 第一章 第四節 殖民地の官制 茲に植民地と称するのは、朝鮮・台湾・樺太・関東州・南洋群島の五を指すものである。此等の各植民地はそれぞれ其の特別の行政法を有って居るもので(54頁) https://t.co/0o1TLJLW30
@c5Kn399yhV0B5jv それで合ってます ■美濃部達吉「岩波全書 行政法Ⅰ」1933年 第一篇 第一章 第四節 殖民地の官制 茲に植民地と称するのは、朝鮮・台湾・樺太・関東州・南洋群島の五を指すものである。此等の各植民地はそれぞれ其の特別の行政法を有って居るもので(54頁) https://t.co/0o1TLJLW30
@PonHenyo 朝鮮は植民地です ■美濃部達吉「岩波全書 行政法Ⅰ」1933年 第一篇 第一章 第四節 殖民地の官制 茲に植民地と称するのは、朝鮮・台湾・樺太・関東州・南洋群島の五を指すものである。此等の各植民地はそれぞれ其の特別の行政法を有って居るもので(54頁) https://t.co/0o1TLJLW30
@akuninsyouki511 植民地で合ってます ■美濃部達吉「岩波全書 行政法Ⅰ」1933年 第一篇 第一章 第四節 殖民地の官制 茲に植民地と称するのは、朝鮮・台湾・樺太・関東州・南洋群島の五を指すものである。此等の各植民地はそれぞれ其の特別の行政法を有って居るもので(54頁) https://t.co/0o1TLJLW30
@kiseki_seitai @Booskachan_Ver2 植民地で合ってます ■美濃部達吉「岩波全書 行政法Ⅰ」1933年 第一篇 第一章 第四節 殖民地の官制 茲に植民地と称するのは、朝鮮・台湾・樺太・関東州・南洋群島の五を指すものである。此等の各植民地はそれぞれ其の特別の行政法を有って居るもので(54頁) https://t.co/0o1TLJLW30
@T0K0TaChi 植民地で合ってます ■美濃部達吉「岩波全書 行政法Ⅰ」1933年 第一篇 第一章 第四節 殖民地の官制 茲に植民地と称するのは、朝鮮・台湾・樺太・関東州・南洋群島の五を指すものである。此等の各植民地はそれぞれ其の特別の行政法を有って居るもので(54頁) https://t.co/0o1TLJLW30
@neo4558 @YT6LGM2HIMyBSVc @kama_hari4111 @4mYeeFHhA6H1OnF 日本も植民地を持っていた ■美濃部達吉「岩波全書 行政法Ⅰ」1933年 第一篇 第一章 第四節 殖民地の官制 茲に植民地と称するのは、朝鮮・台湾・樺太・関東州・南洋群島の五を指すものである。此等の各植民地はそれぞれ其の特別の行政法を有って居るもので(54頁) https://t.co/0o1TLJLW30
@shera_808 @WarThun63208159 美濃部達吉「岩波全書 行政法Ⅰ」1933年(昭和8年) 第一篇 行政組織法 第一章 官制 第四節 殖民地の官制 茲に植民地と称するのは、朝鮮・台湾・樺太・関東州・南洋群島の五を指すものである。此等の各植民地はそれぞれ其の特別の行政法を有って居るもので、(54頁) https://t.co/0o1TLJtMOS
@yakayakou @netsensor1 @nikogori2010 昔は植民地と呼んでいた> 美濃部達吉「岩波全書 行政法Ⅰ」 第四節 殖民地の官制 茲(ここ)に植民地と称するのは、朝鮮・台湾・樺太・関東州・南洋群島の五を指すものである。此等の各植民地はそれぞれ其の特別の行政法を有って居るもので・・・(p54) https://t.co/0o1TLJtMOS
@kawazup 昔は植民地と呼んでいた> 美濃部達吉「岩波全書 行政法Ⅰ」 第四節 殖民地の官制 茲(ここ)に植民地と称するのは、朝鮮・台湾・樺太・関東州・南洋群島の五を指すものである。此等の各植民地はそれぞれ其の特別の行政法を有って居るもので・・・(p54) https://t.co/0o1TLJtMOS
@saitoutakanori 昔は植民地と呼んでいた> 美濃部達吉「岩波全書 行政法Ⅰ」 第四節 殖民地の官制 茲(ここ)に植民地と称するのは、朝鮮・台湾・樺太・関東州・南洋群島の五を指すものである。此等の各植民地はそれぞれ其の特別の行政法を有って居るもので・・・(p54) https://t.co/0o1TLJtMOS
@yoshikoasakura 実際に戦前は植民地と呼んでいたので松川さんが合ってる> 美濃部達吉「岩波全書 行政法Ⅰ」 第一篇 行政組織法 第一章 官制 第四節 殖民地の官制 茲に植民地と称するのは、朝鮮・台湾・樺太・関東州・南洋群島の五を指すものである。 https://t.co/0o1TLJtMOS
@Ueki0502_1 @fanta0509 当時の日本人は植民地と呼んでいたので植民地で合ってる> 美濃部達吉「岩波全書 行政法Ⅰ」 第一篇 行政組織法 第一章 官制 第四節 殖民地の官制 茲に植民地と称するのは、朝鮮・台湾・樺太・関東州・南洋群島の五を指すものである。 https://t.co/0o1TLJtMOS
[quote] 「警察上の実力行使の機関としては、警察官吏の外に尚憲兵が有る。憲兵は陸軍兵の一種で、陸軍大臣の所管に属し、主としては軍事警察を掌るもので、本来の警察機関ではない」(美濃部達吉(1933:187)) http://t.co/PNhagmn9
[quote] 「随〔したが〕つて今日の国家に於いては、警察は国家の統治権に基づいてのみ行はれ得べきもので、而して統治権が此の目的の為に行動する場合に於いて、其の権力を警察権と謂ふのである」(美濃部達吉(1933:183))http://t.co/PNhagmn9
[quote] 「警察は其の権力の基礎から謂ふと、国家の一般統治権に基づく作用である」 (美濃部達吉(1933)『行政法』第1, p.183) http://t.co/PNhagmn9
[book][free] 読. 「警察法」の箇所のみ. / 司法警察(の作用)は「最早、警察権の作用ではなく刑罰権の作用に属する」(p.176)と断言していて論理的にはわかりやすい. / 美濃部達吉(1933)『行政法』第1 http://t.co/gx6In4N6
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