出版者
中央大学
巻号頁・発行日
vol.第18集 第1巻-第30巻 〔明治45年、大正元年分〕, 1912

言及状況

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ちょっと書き直します。 (1) 「故意」(38条)の要件 故意の要件で問題になるのは、①構成要件該当事実の認識、②違法性に関する事実の認識(違法性阻却事由該当事実の認識の不存在)、③違法性の意識(の可能性)です。 厳格故意説(大塚)は、①を構成要件的故意の要件、②と③を責任故意の要件とします。 制限故意説(団藤)も基本同じですが、③は違法性の意識の可能性を要件とします。 ...

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傷害と暴行。明治45年6月20日大審院判決(大審院刑事判決録18輯896頁.)は、こちらの485/852となる。(近代デジタルライブラリー) http://t.co/ngjfp6tm

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