言及状況

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@nabeteru1Q78 参政権や表現の自由を主張しても成人なら重要であっても未成年では教師の教育権の下位にあるので法的に主張するのは無理だろう。 実際、制服裁判とかパーマネント裁判とか頻発していた時代にその手の判例はいくらでもあるのでわかりやすい。 https://t.co/YAuuBSoXMX
@kimamanigo0815 当時の小野中学校の「中学生徒心得」が「他の具体的行為を待たずに,生徒に直接具体的効果を生じさせるものではない」ことを判示したのみであり、一般的な丸刈り・制服着用の校則に基づく指導の法的位置づけについて論じたとみなすのは拡大解釈が過ぎるのではないでしょうか。 https://t.co/PSjuwvpGm2
https://t.co/rAWnX3HYCb 「憲法上のいわゆる自由権 的基本権の保障規定は,国又は公共団体と個人との関係を規律するものであって,私人 相互間の関係について当然に適用ないし類推適用されるものではな(く),し」

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