言及状況

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「 不実告知や 重要事項の不告知に刑事罰が課せられていることをもって『マルチの勧誘 を適法に行うことは実際問題として不可能である』と書いている。そし て、適法な勧誘がなされる限りは、マルチ商法に騙されて、加入する者は いないはずである 」 笑笑

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