Ceek.jp Altmetrics (α ver.)
文献ランキング
合計
1ヶ月間
1週間
1日間
文献カレンダー
新着文献
すべて
2 Users
5 Users
10 Users
新着投稿
Yahoo!知恵袋
レファレンス協同データベース
教えて!goo
はてなブックマーク
OKWave
Twitter
Wikipedia
検索
ウェブ検索
ニュース検索
ホーム
文献詳細
7
0
0
0
OA
〔刑事判例研究〕 インターネット上の名誉毀損罪における犯罪の終了時期
著者
渡邊 卓也
出版者
早稲田大学法学会
雑誌
早稲田法学 = THE WASEDA LAW REVIEW
(
ISSN:03890546
)
巻号頁・発行日
vol.82, no.3, pp.245-254, 2007-07-20
言及状況
変動(ピーク前後)
変動(月別)
分布
Yahoo!知恵袋
(1 users, 1 posts)
「削除された時点から起算」の方が正解に近いです。 法律のプロ(裁判官)は、書き込んだ本人が削除の申し入れをした時点で名誉毀損行為が終了すると判断しこれをもって公訴提起時効の起算点としています。 https://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/29555/1/Hogaku_82_03_008.pdf
Twitter
(6 users, 8 posts, 9 favorites)
インターネット上の名誉毀損罪について継続犯かどうか議論があったと記憶している。 大阪高判平成16年4月22日判タ1169号316頁という興味深い事例もある。 侮辱罪も同様かも。 https://t.co/ceQ0pvBDJO
この判例https://t.co/w2C46mFPfR
@TAKAOQUE @7Znv478Zu8TnSWj 行為が存在(継続)(厳密にいえば行為によって生じた法益侵害の抽象的危険性の存在が継続)してるのですよ。 webの表示がどのように行われているのか、という理解が必要ですが、たとえば名誉毀損表現に関しては継続犯の扱いという理解が確立しています。https://t.co/w2C46mFPfR
https://t.co/w2C46mFPfR
「インターネット上の名誉毀損罪における犯罪の終了時期」 大阪高裁平成16年4月22日判決 高刑集57巻2号1頁判タ1169号316頁 https://t.co/WuZjExdXqn
収集済み URL リスト
https://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/29555/1/Hogaku_82_03_008.pdf
(2)
https://waseda.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=9072&item_no=1&attribute_id=162&file_no=1
(5)