言及状況

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「削除された時点から起算」の方が正解に近いです。 法律のプロ(裁判官)は、書き込んだ本人が削除の申し入れをした時点で名誉毀損行為が終了すると判断しこれをもって公訴提起時効の起算点としています。 https://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/29555/1/Hogaku_82_03_008.pdf

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インターネット上の名誉毀損罪について継続犯かどうか議論があったと記憶している。 大阪高判平成16年4月22日判タ1169号316頁という興味深い事例もある。 侮辱罪も同様かも。 https://t.co/ceQ0pvBDJO
この判例https://t.co/w2C46mFPfR
@TAKAOQUE @7Znv478Zu8TnSWj 行為が存在(継続)(厳密にいえば行為によって生じた法益侵害の抽象的危険性の存在が継続)してるのですよ。 webの表示がどのように行われているのか、という理解が必要ですが、たとえば名誉毀損表現に関しては継続犯の扱いという理解が確立しています。https://t.co/w2C46mFPfR
「インターネット上の名誉毀損罪における犯罪の終了時期」 大阪高裁平成16年4月22日判決 高刑集57巻2号1頁判タ1169号316頁 https://t.co/WuZjExdXqn

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