言及状況

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https://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/40734/1/ShakaiKagakuSogoKenkyu_13_3_Nishihara.pdf 体育の授業を制限されたと認識しますが 正当な理由なく教諭に授業を制限する権限はないと思いますから 法律カテでしょうか? 授業を受ける上で制限となる根拠を学年部長?あたりにでも ...

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@ffbbaruru @nemakineko777 @tatsuvar @konamih 教師には強い裁量権を与えられ教科書に沿って教えろとは決められてはいない。 ただし、文科省の告示である学習指導要領は法的効力を有し、裁判では裁量権と天秤に掛けられる。これは教科書は勿論、他の参考資料としての学習指導要領解説や教師用指導書には無い効力に注意。 https://t.co/WiLyE1Eb8o https://t.co/eSMVKkTK4Y
@TAEducation1 @nmaeda2 @a_saitoh まず「記述」の所属を明確すべし。 学習指導要領の記述に反するのは違法。が、それ自体は正しく、反する必要は無い。 学習指導要領の解説、教科書、教科書の教師用指導書の記述なら反するのは裁量権の範疇内。 また、裁量権は強く、学習指導要領違反と並べてられる。p45 https://t.co/WiLyE1Eb8o
@pelsia_hayami @theclown_no0 @koh7725 @YT63565696 @CDP2017 @takumiharimaya 学習指導要領は「最低基準」であって、それを超える内容については、教員や学校組織という専門家集団に一定の裁量権利があります。七生養護学校事件に見られるように、政治の不当介入に対して裁判所の判決は出ており、その類似例として挙げました。 https://t.co/EnBhOOiVlC https://t.co/BW2zDnEiJs

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