言及状況

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鉄道のデータですか。 実は著作権法、商標権法での保護はやや難しいものがあります。 著作権 → ロゴを装飾した程度ならば著作物として認められない傾向があります。また著作物であっても屋外にあるものは46条の適用があると思います。 https://www.syouhyou-touroku.or.jp/shouhyou-touroku-no-kotsu/rogo-tyosakuken-deha- ...

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https://t.co/KvNAW5HXE1 美術作品が描かれた市営バスの写真を幼児向け書籍『はたらくじどうしゃ』に掲載したところ、それが著作権侵害(複製権&氏名表示権)だとして訴えられた事例
「アクセス可能な著作物に対する公衆の利用の自由 村井麻衣子 著 · 2006 — はたらくじどうしゃ事件―. 東京地判平成13年 7 月25日・判時1758号137頁・判タ1067号297頁」(pdf) https://t.co/aPoz0L6bSo 恒常的に運行しているラッピングバスだとできたけれど、期間限定のアドトラック等では微妙かもなぁ
@asanonobuharu @lisakilizan 開放されてたのかぁ。簡単にはわからんやつだな。 こっちの意見では「一定期間継続して公衆が自由にみれるかどうか」が「恒常的」の判断となっている。 2ヵ月自由にみれるなら撮影に使うのもわかる。 撮影した側も、されたことに文句をいう側も、どっちもおかしくないなぁ。 https://t.co/h727xAyNsc
アクセス可能な著作物に対する公衆の利用の自由 ―はたらくじどうしゃ事件― https://t.co/2sd8evrSRZ 判例集にとってしまった7Eの勇姿
@shinsakuk_66 参考裁判例:東京地裁平成13年7月25日;はたらく自動車著作権事件https://t.co/uQMF2kkbZr

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編集者: Bcxfubot
2021-08-24 23:44:41 の編集で削除されたか、リンク先が変更された可能性があります。
編集者: Y y men025
2021-07-06 01:01:35 の編集で削除されたか、リンク先が変更された可能性があります。

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