著者
池田 清治
巻号頁・発行日
2006-04-20

民法はすべての法律学の基本であるため、法学部では通常20単位程度の授業時間が割り当てられています。しかし、専門的な授業では詳細な講義がなされるため、返ってその全体像が分かりにくく、親しみづらいものとなってしまいます。そこで、「社会の認識」という全学向けのこの講義では、「民法の全体像」を把握するよう努めます。法学部のみなさんにとっては、今後の学習の道しるべになるでしょう。法学部以外のみなさんにとっては、法律学がいかなる思考枠組みを用いて「世界」を認識するものであるのか、その構造上の特徴が明らかになりますので、自身の専門分野における認識枠組みとの違いが分かり、法律学に対する興味をそそられるでしょう。 ですので、この授業では、民法を「体系的に」講義します。1回に1件、面白い事件を取り上げ、それを15回つなぎ合わせるなどといったものではなく、「学問的に」民法を教授します。しかし、親しみやすくなるよう、いろいろな事例を使って分かりやすく説明しますので、その点は安心してください。 高校までは、本当の意味で法律学を学ぶ機会はありませんでした。みなさんにとって、これがはじめての機会です。法律学とはどのような学問体系なのか、そこにはいかなる特徴があるのか、この問題にアプローチするには「民法の全体像」を把握することが有用かつ不可欠であり、そのような講義にしたいと思っています。

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(1)所有権・質権以外に即時取得の対象になる権利 ①無記名債権(民法86条により動産とみなされるから。) ②指図債権(日本の指図証券は、有価証券であり、商法519条により小切手法21条が準用される。) ③証券によって表象されている債権(貨物引換証・船荷証券・倉庫証券等 小切手法21条が準用される。) (2)大審院判例 大正9年9月25日は、譲渡担保権者が第三者に目的物を任意売却した場合 ...
契約は守られるべきものです。 この場合、債務不履行による契約の解除が主張できると思います。 http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/8395/11/09.pdf まあ、量販店の間違いであれば、量販店に言えば500円くれるかもしれません。 どちらにしても、個人で交渉すると手間がかかると思いますので、 悪質な対 ...

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