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言及状況
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(1)所有権・質権以外に即時取得の対象になる権利
①無記名債権(民法86条により動産とみなされるから。)
②指図債権(日本の指図証券は、有価証券であり、商法519条により小切手法21条が準用される。)
③証券によって表象されている債権(貨物引換証・船荷証券・倉庫証券等 小切手法21条が準用される。)
(2)大審院判例 大正9年9月25日は、譲渡担保権者が第三者に目的物を任意売却した場合 ...
契約は守られるべきものです。
この場合、債務不履行による契約の解除が主張できると思います。
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/8395/11/09.pdf
まあ、量販店の間違いであれば、量販店に言えば500円くれるかもしれません。
どちらにしても、個人で交渉すると手間がかかると思いますので、
悪質な対 ...
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