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OA
<判例研究>宅配便の荷物の紛失について荷受人の運送会社に対する責任限度額を超える損害賠償請求が信義則に反し許されないとされた事例
著者
能登 真規子
Noto Makiko
出版者
名古屋大学大学院法学研究科
雑誌
名古屋大學法政論集
(
ISSN:04395905
)
巻号頁・発行日
vol.180, pp.453-471, 1999-12-25 (Released:2006-02-14)
言及状況
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品名及び価格を申告していれば30万までの補償は受けれたかもしれませんが、 今回は、運送業者が故意に壊したことの証明ができない限りどうにもならないと思います。 http://ir.nul.nagoya-u.ac.jp/jspui/bitstream/223 …
収集済み URL リスト
http://ir.nul.nagoya-u.ac.jp/jspui/bitstream/2237/5873/1/HH018014453.pdf
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