著者
山根 信二 村山 優子
雑誌
情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
巻号頁・発行日
vol.42, no.8, pp.1975-1982, 2001-08-15

1990年代の暗号技術規制論は,キーエスクローシステムを中心とする枠組みで論じられた.だが当時の議論はもはや有効ではない.今後の暗号技術の進路策定について議論する際には,1990年代の議論とは異なる枠組みが必要である.現在,議論のための枠組みの形成が急がれている新たな暗号技術問題として,暗号解析をめぐる係争があげられる.暗号技術の開発評価において暗号解析は重要な役割を担ってきたが,暗号解析の公表やその再配布については議論が分かれている.日本では,1999年から著作権の「技術的保護手段」の回避を行うプログラムを公表しようとする者は処罰されることになった.本論文では,この法制による暗号解析への影響を,2000年にアメリカで起こったDVDプロテクト破り訴訟を参考にしながら検証する.コピープロテクトに対する暗号解析の公表を法的に規制することは,コンピュータ専門家がかかえる技術的および法的リスクを増大させる.また,その影響はコピープロテクト技術のみにとどまらず,暗号技術の開発評価全般に及ぶ可能性がある.このような問題に対処するためには,暗号解析を含む暗号技術開発の進路策定を決める枠組みを刷新することが必要である.最後に,今後の専門家に要求される新たな役割についても検討を行う.

言及状況

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@hallyvorc DMCAにおけるプロテクト外し例外条項は,草案の審議過程で追加されたけど日本は例外条項無く成立してますねhttps://t.co/Oc8xuOqyJI (§3.1.1,§4.2)インターネットアーカイブがATARIから台湾製Super A'Canまでブラウザ移植しているのはこの条項によるもので,情熱がすごい https://t.co/GGO6kBAgAK
「米国デジタルミレニアム著作権法(DMCA)はどのような論争を経てそのようなセキュリティ破りを許したのか」という論争については説論参照https://t.co/Oc8xuOqyJI 一方米国ゲーム業界団体は「非営利目的に名作ゲームを提供しますから例外条項廃止を」とロビー活動して炎上https://t.co/W2XjLuc80y
@ikegai @KenAkamatsu デジタルミレニアム著作権法では技術的保護手段の回避が禁じられたが,例外条項で非営利アーカイブや教育機関は対象外になった. https://t.co/Y61bjvbDhz スタンフォード大学図書館もプロテクト破りに学生を雇ってる https://t.co/RWqt3AjWLE 日本文化の保存はまかせた https://t.co/Oc8xuOHBLI
@ksmakoto キーエスクローは2001年には過去のものになってますね.というかそういうことにした:) https://t.co/auVnyPF2Wo
@ootani01 確かにDMCAの時に日本は議論をすっとばしていちはやく違法化したけど、米国は議論に時間をかけてDMCAに例外条項をもりこんだという違いを産みました https://t.co/Oc8xuOHBLI また議論なしかよというのはわかりますが、私は当時よりは楽観しています.まずアメリカから日本頑張れという声がない(続)
米国著作権局長が突然更迭され出版界が大騒ぎ、DMCA法における電子書籍DRMの扱いに今後大きな影響も https://t.co/PocaOj8zaq ここでのDMCAの暗号破り規制に例外条項を突っ込んだ産学ロビー活動は以下で論じた https://t.co/Oc8xuOHBLI
TPPの資料がまた流出、アメリカが著作権に関する戦慄の提案を推し進めていることが明らかに - GIGAZINE http://t.co/UbapomqK1D おそるべき提案だが、すでに日本ではDRM回避は例外なき処罰の対象です http://t.co/Oc8xuOHBLI

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