著者
伊藤 博之
雑誌
情報処理
巻号頁・発行日
vol.53, no.5, pp.477-482, 2012-04-15

著作権法で規定される著作物の利用は,著作権者の許諾を必要とする密なモデルである(原則NG).「初音ミク」を人々の創作の共通テーマとして不特定多数のクリエイターが創作に使用できるために,当社はライセンスを規定・公開して当社の許諾を取らずとも使用できる範囲を拡げ疎のモデルを提案した(原則OK).これにより「初音ミク」がクリエイター同士を結びつけるインタフェースの役割を持つものとして,インターネットで創作の連鎖を引き起こした.この創作の連鎖は,技術研究の分野,商業分野にも波及しており,日本発のムーブメントとして,世界にも影響を与えはじめている.

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Vtuberからアバター文化に入り、自らもアバターを纏うことでVRに入る、この流れをどう創るかでもある。passiveからactiveに、受け手から担い手に。初音ミクとも近いものを感じる(もっというとCGM文化全般)。伊藤社長の初音ミクas a interface、ピアプロの話も参考になるやも https://t.co/9dOvttJdYZ

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