著者
隅谷 孝洋
雑誌
情報処理
巻号頁・発行日
vol.63, no.9, pp.501, 2022-08-15

学校の授業の資料を作る際に他者著作物を使う場合,著作権法第32条の「引用しての利用」か著作権法第35条の「授業目的の複製・公衆送信など」のどちらかを適用して著作権者の許諾なく使うことが多い.どっちでも適用できる場合にはどうするのか,考える材料を提供する.

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『情報処理』9月号の隅谷先生 @gnutar の「著作権法35条と32条の微妙な関係」(オープンアクセス) https://t.co/cXO12raZqZ (ところでCCライセンスで公開している私の教材とかは利用されても35条補償金は来ないんですよね。いらないけど)

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