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信教の自由についてもこれらの適用を受ける結果、その実践行為が他人の生命・身体を傷つけたならば、同法12・13条にいう「濫用」・「公共の福祉」違反にあたるとしたものと思われる。 pdf 信仰を理由とする一般的義務の免除と公益及び第三 者への影響 宮原均 東洋大学 https://t.co/fYqxdC0J5Z
@Ichiro_leadoff 信教の自由‥。 https://t.co/twMzfZ5uPw
信仰を理由とする一般的義務の免除と公益及び第三者への影響――合衆国最高裁の判例法理の傾向―― - https://t.co/PjMldvTZc3 #ScholarAlerts

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