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OA
外国人に対する社会保障 : ドイツにおける基本的考え方
著者
松本 勝明
出版者
熊本学園大学社会関係学会『社会関係研究』編集委員会
雑誌
社会関係研究 = The study of social relations
(
ISSN:13410237
)
巻号頁・発行日
vol.25, no.2, pp.27-48, 2020-03-31
言及状況
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(3 users, 3 posts, 1 favorites)
#何か見たのだ https://t.co/Dt0eKMevZd ドイツに滞在する権利を有しない外国人(社会法典第12編第23条第3項第1文第1号)、あるいは社会扶助を受けるためにドイツに入国した外国人(同文第4号)などは、社会扶助を受けることができない。 これらの外国人に対しても必要がある場合には出国までの期間…
@ura5ch3wo https://t.co/W4JoNufuiG こちらの「①社会給付の滞在資格への影響」を読むべし。要は難民申請中とかドイツ人と結婚しているとか例外を除くと外国人の滞在資格の付与は生計の確保が前提条件となっていて生活保護受給は生計の確保が出来てないと見做されるという話。つまり滞在許可取り消しで
@Mightyjack1 情報感謝。 一見するとドイツは内容、条件はかなり異なると思います。内容よく見てみますが… https://t.co/srjzb0fpCX
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