著者
鈴木 洋仁
出版者
国際日本文化研究センター
雑誌
日本研究 = NIHON KENKYŪ
巻号頁・発行日
vol.54, pp.79-104, 2017-01-31

本稿は、「平成」改元にあたって、小渕恵三官房長官(当時)が行った記者会見を分析することによって、大日本帝国憲法(1889)と日本国憲法(1947)における天皇の位置づけの相違を分析するものである。具体的には、改元を天皇による「時間支配」の究極の形式と定義したうえで、「平成」改元における、(1)政治性、(2)公共性、(3)メディア性という3点の違いを抽出する。なぜなら、日本国憲法においても、大日本帝国憲法と同様、「一世一元」の原則が法律で定められているからである。

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平成に改元した時の談話は由来の説明とそこに込めた意味の説明だったからそんなに騒ぐことではないのでは?と思う…。多分個人的なものじゃなく決定の理由だし、平成の時もやってるよ https://t.co/mX6CpSYzyf https://t.co/BIdC6ycMYT

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