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給与債権の差押に伴う取立限度額の計算は、次のとおりです(国税徴収法76条1項)。 取立限度額=(給与等総支給額−源泉徴収に係る所得税・住民税・社会保険料−本人10万円−45,000円×生計を同じくする親族の数)×0.8 http://www.houko.com/00/01/S34/147.HTM#s5.1.6 差押が禁止・制限されている債権が預金口座に振り込まれた場合、預金債権の差押には ...

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https://t.co/KhTt92kgLA ちなみに立花氏が『だから判例でも明確に【差押出来ない】と』云々と読み上げたのは、岩手大学の西牧正義氏が書かれたもの(2005年?)の目次の一部【考察】の箇所であって、判例ではなさそう。 15:30~ https://t.co/1hiEtQV2md https://t.co/zUldFdbG0l https://t.co/nkLFt5ZGcq
確かに生活保護は特別法として債権差し押さえが禁止されているが、銀行口座に振り込まれた場合、もしくは入金した場合は差し押さえが可能になる。 例え原資が差し押さえ禁止債権であったとしても預金口座に入金された時点でその効力を継承しない。 これは過去に判例も出てる。 https://t.co/w42SokZb73

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