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給与債権の差押に伴う取立限度額の計算は、次のとおりです(国税徴収法76条1項)。
取立限度額=(給与等総支給額−源泉徴収に係る所得税・住民税・社会保険料−本人10万円−45,000円×生計を同じくする親族の数)×0.8
http://www.houko.com/00/01/S34/147.HTM#s5.1.6
差押が禁止・制限されている債権が預金口座に振り込まれた場合、預金債権の差押には ...
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