言及状況

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離婚後に親子が会うことを、 例えば「見守り交流」と呼ぶ方がいいです。 家裁の「面会交流」では、まるであかの他人が会うみたい。 イタリアにも「監守の権限(vigi‐lare)」があります。(p.130) 「非監護親には,子の教育および訓育についての監守の権限」があります。 https://t.co/re76D9zYx9
@mitani_h 継続性の原則について言及ありがとうございました。 「子が最も愛着を持つ親との関係を重視する」は1980年代の古い学説で、そのせいで現在「他方の親の干渉を排除する結果をもたらし,面接交渉さえも望ましくないということになった」と椎名先生はp.147に書かれています。 https://t.co/re76D9zYx9
@nakagawas1 椎名先生の「離婚後の子の看護」(2004)です。 「離婚後の親権の共同行使を望む親にその手段がまったく認められないのは,子の利益に反する」 「共同監護の可能性を完全に排除することは,子どもの権利条約第9条の子の別居親と関係を保つ権利の保障という点からも問題」 https://t.co/re76D9zYx9
@inotake77 仰る通りです。 椎名先生も言及されています。 「離婚後の親権の共同行使を望む親にその手段がまったく認められないのは,子の利益に反する」 「共同監護の可能性を完全に排除することは,子どもの権利条約第9条の子の別居親と関係を保つ権利の保障という点からも問題」 https://t.co/re76D9zYx9
@inotake77 2004年の椎名先生の論文です。 離婚後も親子が継続して交流する意味。 1. 子を遺棄したものでない、と子が認識。 2. 監護親の負担を軽減させる。 3. 同性の親でないと対応しにくい問題を解決。 4. 虐待を防ぐ。監護親が子の利益を実現しているかを非監護親が確認できる。 https://t.co/re76D9zYx9
@YAMASHITA_OK 単独親権制度は、子の半分のDNAを否定しています。 山下先生を含めどんな人も、愛する両親からDNAを受け継いでいます。 看護親の養育上の個人的な都合は、子の最善の利益と必ずしも関係ないと思います。 2004年の「離婚後の子の看護」についての論文です。ご査収ください。 https://t.co/re76D9zYx9
親から遺棄されたと子が感じる苦痛 ・親の離婚により,子は,親同士の葛藤からくるストレス,転居に伴う生活環境の変化,生活レベルの低下などさまざまな影響を受ける。 ・一方の親から遺棄されたと子が感じることは,子に大きな苦痛をもたらすものである。 https://t.co/re76D9zYx9
離婚後も親子が継続して交流する意味 第3.同性の親でないと対応しにくい問題。 ・子が思春期にさしかかると,肉体的精神的に性的成長を迎える。 ・その場合に異性の親が子の悩みの相談にのるのは容易ではない。 ・子に精神的安定をもたらすことになる。 https://t.co/re76D9zYx9
離婚後も親子が継続して交流する意味 第2.子の成長の過程で監護親が直面する子の問題について,非監護親も協力して解決にあたる。 ・監護親の負担を軽減させ,子の利益に役立つ。 ・例としては,登校拒否,いじめ,または家庭内暴力などがあろう。 https://t.co/re76D9zYx9
離婚後も親子が継続して交流する意味 第1.子の喪失感を緩和させるのに役立つ。 ・離婚後も親と子が交流を活発にすることは,親の離婚が子を遺棄したものではないと子に認識させることになるからである。 https://t.co/re76D9zYx9
離婚後も親子が継続して交流する意味 第4.監護親が子の利益を実現しているかを非監護親がチェックする機能 ・親権者となった親や再婚相手または同居相手が子どもを虐待するケース ・非監護親がチェックする意味があり,虐待を未然に防ぐことが可能 https://t.co/re76D9zYx9
「離婚後に疎遠になった実親を諦めろ」という生物が日本にいるらしい。 たとえ子のDNAの半分を否定する「単独親権制度」で親子を引き離されても、 子は、一生自分の親と会うことを諦めない。 親も、一生自分の子と会うことを諦めない。 それが「人間」だ。 離婚後の子の監護 https://t.co/re76D9zYx9
「猿の惑星」で「人間の家族法、共同親権」を井上先生に教えて頂いているようです。 イタリア家族法「監守の権限」 「非監護親には,子の教育および訓育についての監守(vigi‐lare)の権限」 離婚後 単独親権 日本 離婚後 共同親権 台湾 韓国 中国 欧州 北南米 オセアニア https://t.co/re76D9zYx9
@m068390 例えばイタリア家族法に「監守の権限」があります。 「非監護親には,子の教育および訓育についての監守(vigi‐lare)の権限」 「訪問権の根拠を民法典および離婚法の監守の権利義務としている」 「監守の広い概念を受け入れた上で,その実現態様を訪問権としてとらえている」 https://t.co/re76D9zYx9
「監守権」イタリア家族法 「非監護親には,子の教育および訓育についての監守(vigi‐lare)の権限」 「判例は,訪問権の根拠を民法典および離婚法の監守の権利義務としている」 「判例は、監守の広い概念を受け入れた上で,その実現態様を訪問権としてとらえている」 https://t.co/re76D9zYx9
@inotake77 イタリアの家族法 椎名先生 2004 監護権者の親の権限「監守」 「非監護親には,子の教育および訓育についての監守(vigi‐lare)の権限のみが与えられる(民法典155条3項4文,離婚法6条4項4文)」「判例は,訪問権の根拠を民法典および離婚法の監守の権利義務を根拠としている」 https://t.co/re76D9zYx9

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