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OA
憲法89条後段「公の支配」の意味
著者
前田 徹生
Tetsuo Maeda
桃山学院大学法学部
雑誌
桃山法学 = St. Andrew's University Law Review
(
ISSN:13481312
)
巻号頁・発行日
no.8, pp.39-78, 2006-09-15
言及状況
変動(ピーク前後)
変動(月別)
分布
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(12 users, 17 posts, 9 favorites)
憲法89条後段「公の支配」の意味(PDF) https://t.co/6PdrSPip42 私学助成の違憲「説」も学問にある事は確かだが、自民内閣は長年これが合憲と言う政府解釈の元に行政を行っている。 ここの違憲議論にこだわるのは教育を「国が監督したい」と言う動機が特にある事が透けて見える。
@mcz_i_i @Nyctereutes1834 だ か ら それは、貴方の単なる一国民の解釈であり、一国民のお気持ち。 其れが公的な解釈(お気持ち)にならなきゃ意味がないの。 男系男子と限定している事は、公的な解釈では違憲とはなっていません。 終わり https://t.co/p2Wh5j750e
@mcz_i_i @Nyctereutes1834 貴方ね、誰も其処を争っていないでしょ。 「憲法の字面だけじゃ判断出来ないんだよ」 って言ってんの。 ちゃんと根拠も出したでしょう? https://t.co/p2Wh5j750e
@mcz_i_i @Nyctereutes1834 "「教育事業等」 への公金支出等の禁止については,とりわけ私学助成の合憲性をめぐって,実務レベルでも学説においても,合憲・違憲の主張が激しく対立してきた" 差があるから激しく対立してきたんでしょ。もう、何言ってんの? https://t.co/p2Wh5j750e
@mcz_i_i @Nyctereutes1834 "後段の「教育事業等」 への公金支出等の禁止については,とりわけ私学助成の合憲性をめぐって,実務レベルでも学説においても,合憲・違憲の主張が激しく対立してきた" ちゃんと激しく対立してきたと書いているでしょう?解釈で合憲になったの。 分かる? https://t.co/p2Wh5j750e
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