- 著者
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柴田 武男
- 雑誌
- 聖学院大学論叢 = The Journal of Seigakuin University
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.2, pp.77-89, 2018-02
前橋市と野洲市は徴税手法で対照的である。前者は「滞納は絶対に許さない」,後者は「ようこそ滞納いただきました」という手法である。両方の手法とも市税の高い収納率を達成できるが,徴税費用を比較すると後者が低廉と見なせる。また,地方自治法の「住民の福祉の増進を図る」視点からしても,後者が望ましい。市税徴収は住民福祉の手段であり,目的ではないこと,徴税の強制力行使は慎重にという国税徴収法の精神を思い起こすことが必要である。