著者
横手 逸男 Itsuo Yokote 湘北短期大学 Shohoku College
巻号頁・発行日
no.30, pp.155-169, 2009-03-31

日本国憲法は「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」(2 条)と規定し、皇室典範は「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」(1 条)と定めており、皇位継承資格を「男系の男子」に限定している。皇位継承の安定的確保は、国家の根本体制にもかかわる重要な問題である。しかし、皇太子の次の世代の男子が悠仁親王1 人という現況においては必ずしも「安定的な皇位継承」が確保されているわけではない。皇位継承問題、皇室典範改正問題については今までなされた論争をふまえて慎重かつ十分な検討が必要である。

言及状況

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湘北短大 横手逸男「湘北紀要 第30号 2009 皇位継承資格をめぐる論議ー女性天皇・女系天皇の可否ー」 https://t.co/PwsEYlzLrJ
@jirachiharuka またレッテル貼りしてますねw貴方に何がわかるんです?それこそ妄想ですねw色々目を通してますよ。視点の相違じゃないですかね。 https://t.co/soRG3uyo1p ま、貴方は男系男子ゼロが主張ですから、推して知るべし(笑)

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編集者: 松茸取りの翁
2019-12-13 11:09:00 の編集で削除されたか、リンク先が変更された可能性があります。

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