著者
崔 長根
出版者
法学新報編集委員会
雑誌
法学新報 (ISSN:00096296)
巻号頁・発行日
vol.121, no.9・10, pp.259-287, 2015-03-10

本研究は、独島の名称が朝鮮初中期の「于山島」から一九〇〇年の勅令四一号の「石島」に変更された経緯について考察したものである。「勅令四一号」をもって「鬱陵全島、竹島、石島」鬱陵郡の管轄区域として行政措置がなされていた。ここで「石島」は今の独島のことをいう。しかし実際に古文献、古地図によると、朝鮮初期・中期は現在の独島を于山島と表した。ところが、朝鮮後期に入ると、「于山」という名称がどの島を指すのかという混乱を経験した。その過程を経て、日本人の不法的東海渡航が領土的主権侵害を憂慮して勅令四一号をもって領土を保全する措置を取った。その際に現在の「デッソム」は「竹島」という名称で完全に定着していた。また、今の観音島は「島項」という名称で定着していた。それから、今の独島は鬱島郡の行政名称では「独島」、中央政府の官撰の名称では「石島」として固着していた。これらのことから朝鮮初期の「于山島」が中期・後期には誤って「デッソム」のことを指したりしたが、最終的に朝鮮の朝廷が勅令四一号をもって問題の「于山島」という名称を完全に抛棄して「島」としたのである。その後日本が「竹島」という名称で編入措置を取った後、韓国はそれを否定した。

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